「セルフメディケーション税制」と呼ばれるのですが、これは平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間適用されるそうです。
詳細は厚生労働省のホームページで。
その年中に支払った該当する薬の合計額が1万2千円を超える場合、その超える部分の金額で8万8千円までが控除の対象になります。
例えば、年間2万円の薬を買ったとすれば、20,000円−12,000円=8,000円が対象の金額です。
まるまる8,000円が控除される訳ではありません。
これに所得税率を掛けたものが控除金額となります。(所得税率は収入により変わります)
具体的に計算すると、給料が年間500万円(社会保険料15%と仮定)で独身の人が年間3万円の薬を購入した場合には、
(30,000円−12,000円)× 10%(税率)= 1,800円
1,800円税金が少なくなります。
住民税まで考慮すれば(住民税の税率10%)、また1,800円税金が少なくなります。
ただし、医療費控除とのダブル適用はダメなので注意しましょう。
医療費を10万円以上払っているのであれば、医療費控除で一緒に計算すれば良いでしょう。
でも、10万円の足切りに引っ掛かって医療費控除が受けられない場合には、このセルフメディケーション税制が効力を発揮します。
さて、問題はどの薬が該当するのかということですが、結構あります。
こちらをご覧ください。 ⇒ 該当する薬
私は「エキセドリン」のお世話になりますが、対象の薬になっているのでラッキーです。
このブログをご覧になった方、薬のレシートは捨てないで大事にとっておきましょう。
ちなみに、自分が購入した薬だけでなく、配偶者や親族が購入した分までOKですよ。



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