「ふるさと納税」をすれば、「ふるさと納税」した金額分(ただし上限金額までの範囲)が、税金を納付する代わりに返礼品をもらえることになります。
お財布から出て行くお金は同じですが、「ふるさと納税」をすれば、その金額に見合った返礼品が手に入ることになります。
これってお徳ですよね。
ここで注意しなければならないのは、
- これから納付する所得税や既に納付した所得税(給料をもらっている方等)、そして、来年に納付する住民税がなければなりません。
税金を納付していない人は対象外です。 - 年内に「ふるさと納税」を行ない、ふるさと納税を行なった自治体から「受領書」をもらわなければなりません。
この「受領書」が「ふるさと納税」をした証拠になるわけです。 - 寄付をした翌年の3月15日までに、自分が所属する地域を所轄する税務署に確定申告書を提出する必要があります。
ただし、給料をもらっている人(給与所得者)は、「ふるさと納税」を行なった自治体数が5団体以内である場合に限り、各自治体に申請することで確定申告は不要になります。
これは楽ですよね。これを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(総務省より)と言います。
この場合、確定申告をしないので所得税からの控除はできませんが、でも、その所得税の控除額を含めた金額が、翌年度の住民税から控除されます。安心してください。 - ふるさと納税した金額の全額が控除される訳ではありません。⇒上限があります。上限の範囲内で、「ふるさと納税」した金額に対する返礼品の代金分から2,000円を引いた金額分の税金が得します。/li>
ここで気になるのが限度額(上限額)ですね。
限度額以上に「ふるさと納税」をしても、超えてしまった分は自治体への寄付になってしまいます。
ここで、限度額を計算できます。⇒ ふるさと納税の限度額の計算
ただし、給料をもらっている人が対象になります。
住宅ローン控除や医療費控除等がある場合には、この金額とは異なりますので注意してください。
巷のうわさでは、ダイソンの製品が人気があるらしいですね。
詳しくは、こちらでダイソンの製品が選べます。
今年「ふるさと納税」を考えている方、早くしないと年が明けてしまいますよ。



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